人権について思う②―人間と人間でないものを分ける基準

前回は人権を考える中で、そもそも人権を与えられる対象である「人」と、人権を剥奪される「人でないもの」が選り分けられる問題があることを述べた。

今回は、この人間/非人間を分ける境界について考えてみたい。

 

1. 相模原障害者殺傷事件

 2016年7月に起こされたこの事件については、多くの識者が分析をしている。植松死刑囚は、なぜ障害者、特にその中でも知的障害者を殺傷の対象としたのか。

 この点について彼は、雑誌『創』に掲載された手紙で次のように述べている。

世界人権宣言第一条には、

「すべての人間は産まれながらにして平等であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。人間は理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない」とあります。

まさに仰る通りですが、世界には”理性と良心”とを授けられていない人間がいます。人の心を失っている人間を私は心失者(シンシツシャ)と呼びます。

(『創』2017年9月号、28~29頁)

 世界人権宣言は、人間は尊厳について平等であると記す。同時に人間は理性と良心を有するとも記す。植松死刑囚はこれを逆読みし、理性と良心を有さない者は人間でない、そしてその者に尊厳はない、という見解を述べようとしている。

 すなわち、ここでは人間と人間でないものを分ける基準が「理性と良心」とされているのだ。逆説的であるが、あらゆる者の尊厳を擁護するはずの世界人権宣言が、そこにおける人間像が「理性と良心を有する者」と設定されることで、「人間でない者」=人権を付与されない者を創り出す機縁となったのである。

 

2.  人間/非人間を分ける基準としての理性

 上掲した世界人権宣言の言葉は、デカルトの『方法序説』一節を参照していると思われる。それは、「良識(bon sens)はこの世のものでもっとも公平に分配されている」、「良識あるいは理性(raison)とよばれ、真実と虚偽とを見分けて正しく判断する力が、人々すべて生まれながら平等であることを証明する」という一節である。

 ところが『方法序説』でデカルトは、よく知られるように「我思う、故に我あり」と、「我」という主観を打ち立てた。そして、その主観が対象的に客観を観察し、分析するという、主観・客観の構造が確立した。そのような「我」(主観)は、あらゆるものを、自分を出発点として見て、評価し、利用する。ここに近代的主体が打ち立てられた。

 その近代的主体は自らの理性により思惟し、克己や抑制、状況適応をする。そのことは、実は、近代の科学文明の発展、資本社会の発達と一つであった。近代における理性は、その有効なツールであったのである。そして、その理性を有する市民は人間として人権を付与され、理性を有さない(と見える)精神病者知的障害者市民社会から排除される。いわば、「人間」と見なされず、人権を付与されない。

 相模原障害者施設殺傷事件は、このような「理性を有する人間」という人間像のもつ問題が噴出した事件なのではないだろうか。さらにその理性、そしてそのもとでの尊厳、そして権利というものが、逆説的に人間を抑圧し、苦しめることになっていることを問いかけているのではないか。その人間像は、今日、障害者のみならず、いわゆる健常者をも苦しめることになっている。

 根本は、人間像の問題、そして「人間とは何か」という問題である。そして、私たちが日ごろ自明としている「人間」というものが、実は無根拠であることが露呈したのが、この殺傷事件であり、さらに現代という時代なのではないだろうか。

 次回は、再び人間と人間でないものを分ける基準について、歴史を遡り考察していきたい。

 

人権について思う①

1. 人権が立てられることの意義(法の客観性)

 人権を尊重すべきことは、今日、さまざまな場面で述べられる。

 人権が大事であることは、これまで自己決定の機会を奪われてきた、社会的に弱い立場に置かれた人々のことを考えれば否定できないであろう。例えば、DVを受けてきた女性や子どもがそれに抵抗すること、相手に自分の意見を言うことは、立場上、極めて難しい。今日においても、男女や親子の間には権力差が厳然としてある。そしてまた、女性が自らの意見を主張することは「不道徳」とされてきた歴史・慣習がある。その道徳は男女の間の権力関係によって作られ、それによって道徳が抑圧となるのである。

 2001年にはDV防止法が成立し、家庭にも「法」が介入することになった。かつて家庭は無法地帯であった。無法地帯であるがゆえに、性差による権力構造が問われることがなかったのである。その無法地帯としての家庭に、法が立てられたことの意味は大きい。

 なぜなら、DVやハラスメントは、愛情やしつけといった主観性のもとになされ、暴力を振るわれる側は、その「愛情」にからめとられてしまうからである。それによって、抵抗することが「愛情」に背く、不道徳なこととして意識されてしまう。

 そこに「法」という客観性、そして権利という概念が導入される。それによって、ようやく、「愛情」という主観のもとでの暴力、道徳の名のもとでの抑圧を問題にすることが始まった。弱い立場に置かれた個人が、その置かれた状況を、権力差に基づく不当な仕打ちとして認識し、それに対し自らの「人権」を行使しえることを自覚することは、極めて大切である。

 

2. 揺らぎ――人権の根拠への問い

 一方で私は、「人権」の根拠とは何か、ということを疑問に思う。人権については、それを自然権とする見解と、実定法により附与される権利とする見解がある。アメリカをはじめとした西側諸国は、人権は生まれながらにして人間に備わっている権利、すなわち自然権として見ている。いわば、「天賦人権」なのである。

 アメリカ独立宣言には、「すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され、そのなかに生命、自由および幸福の追求の含まれることを信ずる」と記される。いわば、「神」(天)が人権の根拠なのである。

 しかし、近代においては神は死んでしまった。天賦人権の根拠としての「天」が消えてしまったのである。すると、人権の根拠は何であるのだろか。このことは曖昧であり、現状は、「皆が人権があることが望ましいと思っているから、人権があることにしている」となっているのではないか。すると、実は天賦人権の「天」は、「皆」という何らかの権力主体にすり替わっているのではないだろうか。

 このことを考えさせられる、二つの事例がある。

 一つは難民問題である。

 難民・亡命者とは、国家への所属から漏れ出た存在である。日本の入管におけるスリランカ女性の死亡事件に見られるように、国家に所属しない、すなわち国民でない者に対しては、国家はしばしば「人権がない」扱いをする。いわば、ここでは、人権を付与するのは「天」ではなく、実質的に国家となっている。そして、国家は国民に人権を付与し、その権利を守護することで国民国家を形成する。天賦人権の「天」の根拠が曖昧な今日、それを付与する主体が国民国家となり、その国民国家はいつでも自分たちの都合で、人権を付与する者と、奪う者を選別していくのではないか。

 二つ目は脳死・臓器移植の問題、あるいは安楽死尊厳死の問題である。

 多くの国では、脳死した状態の人は「死者」と扱う。日本の現行法においては、本人の生前意思あるいは家族の承認がある場合は、臓器移植にかかる脳死判定が可能となっている。いわば、脳死者は「人として生かす」対象から外され、「人でないものとして死なせる」のである。

 

3. 人間として生かす者/人間でないものとして死なせる者の弁別 

 このことは人権を考えるにあたって、非常に大事なポイントとなると感ずる。天賦人権とはいっても、そもそもその前提として、「人」と「人でないもの」が、何らかの基準によって弁別されるのである。そして当然、「人でないもの」には人権は認められず、生存権が認められない。

 すなわち問題の要は、「人間とは何か」ということにある。人権思想は、近代の人間観の上に築かれてきたといってよい。だが、その近代以降の人間像が揺らいでいるのが今日の時代であろう。そこに当然、人権思想も揺らぎ、さまざまな問題が引き起こされていく。

 次回は、近代の人間像と、そこにおける人間/人間でないものを弁別する規準、そしてその弁別が引き起こす事象を考察していきたい。